今回は「相続での慰留分について説明お願いいたします(>人<;)」について回答をさせて頂きます。
こちら「墨者〈bokusha〉」さんからの質問です。
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元ネタ: 相続: 「相続財産法人」 <ー どういう意味? これから多くなりそう
相続: 「相続財産法人」 <ー どういう意味? これから多くなりそう|ひなた (FP) (note.com)
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「相続での慰留分について説明お願いいたします(>人<;)」
一言では: 各相続人は最低限の相続をする権利がある、という意味です。
たとえば、遺書で見たこともない愛人に「全財産を譲る」と書かれた場合でも、その配偶者や子供たちには最低限の相続権が認められるという意味です。
少し詳しく: ↓
「遺留分」: 被相続人の配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)に認められている**、最低限の相続財産留保分のことをいいます。**
遺留分は、被相続人が遺言によっても奪うことのできない権利です。つまり、被相続人が遺言で相続人を指定したり、遺産を特定の相続人に集中的に相続させたとしても、遺留分を侵害する場合には、遺留分を有する相続人は、その侵害された遺留分の額を請求することができます。
遺留分の割合は、以下のとおりです。