今回は「共有財産という名目で双方、もしくは片方が口座に残していた場合は相続税はかかるのかな?」について見て行きましょう。
こちらは、Suzukiのさんの疑問です。
大本の内容は下記となっています: ↓
税金バトル: 「数年前に亡くなった母親のヘソクリが発覚、使い込んだらどうなる?」 <ー あり得るとおもうのです|ひなた (FP) (note.com)
「共有財産という名目で双方、もしくは片方が口座に残していた場合は相続税はかかるのかな?」を一発で表現すると亡くなった方と生存者の方の共有財産をもっていたらどうなるのか?
口座とあるので、その残ったものは現金と考えます。
という内容と解釈できます。
共有財産としても、相続税の考えは変わらずこんな感じになると思います。
**_
現金の共有財産がある場合、一方が死んだ場合は、遺産分割の対象となります。遺産分割協議において、相続人全員の合意の上で分割方法を決めることができます。
可能性としては「相続 ー> 争族」になると思われます。
分割が決まった時点で、相続控除金額以上だった場合に相続税の計算が始まると思います。