今回は「離婚のときに住宅ローンがあったらどうするの?」について見ていきましょう。

離婚のときに住宅ローンがあった場合、トラブルそう。

一つの例として:  ↓

「離婚のときに住宅ローンがあったらどうするの?」

離婚のときに住宅ローンがあった場合、住宅そのものが財産分与の対象となります。ただし、住宅ローンの残額によって、財産分与の対象となる場合とならない場合があります。

家の価値(売却額)で住宅ローンを完済できる「アンダーローン」の場合は、住宅そのものの価値が財産分与の対象となります。

一方、家の価値(売却額)で住宅ローンを完済できない「オーバーローン」の場合は、住宅そのものの価値が住宅ローンの残額よりも低いため、財産分与の対象にはなりません。

ということは、名義人支払になるのですが、恐らく名義人だけがローンを支払うのは納得せずバトルに予感がします。

また、住宅ローンの名義人が離婚後も住宅に住み続ける場合は、名義人が離婚後も住宅ローンを支払い続けることになります。一方、住宅ローンの名義人が離婚後も住宅に住み続けない場合は、住宅を売却して住宅ローンを完済するか、住宅ローンの残額を分割して支払うかのどちらかを選択する必要があります。

具体的な手続きとしては、以下のとおりです。

  1. 離婚協議書や調停調書などで、住宅の所有権と住宅ローンの支払い義務をどのようにするかを決める。