今回は「専業主婦が離婚すると年金はどう変わるか?」
専業主婦が離婚すると、年金は大きく2つの点で変化します。
1つ目は、夫の厚生年金の分割を受けるかどうかです。
夫が厚生年金に加入しており、婚姻期間中に厚生年金の保険料を納付していた場合、専業主婦は夫の厚生年金の分割を請求することができます。
年金分割を請求すると、婚姻期間中の夫の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)の合計額を、夫婦の合意した割合で分割し、その分割された額を各々の年金記録に加算します。これにより、専業主婦の年金額は、分割後の割合に応じて増額されます。
年金分割は、離婚の日から2年以内に請求する必要があります。
2つ目は、国民年金の保険料の負担が生じるかどうかです。
離婚すると、夫の扶養から外れるため、国民年金の保険料を自分で負担することになります。
国民年金の保険料は、20歳から60歳までのすべての人が加入義務があり、保険料は月額16,610円(令和4年度)です。
なお、離婚前に国民年金の第3号被保険者であった場合、離婚後も第3号被保険者として国民年金の保険料を納付することができます。ただし、この場合は、夫の厚生年金の保険料の半額を負担する必要があります。
専業主婦が離婚する際には、年金分割のメリットとデメリットを十分に理解した上で、判断することが大切です。