今回は「生命保険に贈与税がかかるケースとはどんな場合ですか?」について見て行きましょう。

例としては、こんな感じです: ↓

生命保険に贈与税がかかるケースは、以下の2つです。

  1. 被保険者、保険料の負担者、受取人がすべて異なる場合

この場合、保険料を負担した人が、被保険者や受取人に対して、生命保険金を贈与したものとみなされます。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

2.被保険者、保険料の負担者が同一人であり、受取人が被保険者の相続人以外の人である場合

この場合、保険料を負担した人が、受取人に対して、生命保険金を贈与したものとみなされます。

具体的には、以下のようなケースが該当します。

なお、被保険者が死亡した場合に受け取る死亡保険金は、原則として相続税の対象となります。