今回は「相続税の延納?」について見て行きましょう。
これはあり得そうですね。
さて、その場合?
相続税の延納(国税庁の内容です: ↓)
延納の要件
次に掲げるすべての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。
(1) 相続税額が10万円を超えること。
(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3) 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4) 延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
担保の種類
延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。